「父が亡くなり遺言書を開けたら、『全財産を長男に相続させる』と書いてあった。二男の私は一円ももらえないのか?」
昔ながらの「家督相続」の考え方を持つ親御さんが、このような遺言を残すケースもあります。
しかし、諦めるのはまだ早いです。民法では、残された家族の生活を守るために、遺言書でも奪うことができない「最低限の取り分」が保障されています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
この記事では、遺留分の仕組みと計算方法、そしてトラブルになった際の解決策について解説いたします。
1. 【結論】遺言書よりも強い「最低限の保証」
通常、自分の財産を誰にどうあげるかは自由です。遺言書があれば、原則としてその内容が優先されます。
しかし、あまりに不公平な遺言がまかり通ると、残された家族が路頭に迷ってしまう事もあり得ます。 そこで民法は、一定の相続人に対して「最低でもこれだけは貰える権利(遺留分)」を認めました。
もし遺言書で権利が侵害されていたら、「私の遺留分を返してください」と請求することができます。
2. 遺留分が「ある人」と「ない人」
すべての相続人に遺留分があるわけではありません。ここが最も重要なポイントです。
<遺留分がある人>
- 配偶者(妻・夫)
- 子(孫・代襲相続人)
- 直系尊属(親・祖父母)
※子がいない場合のみ
<遺留分がない人>
- 兄弟姉妹(甥・姪)
【ここが落とし穴】
「子供がいない夫婦」で夫が「全財産を妻に」という遺言を書いた場合、夫の兄弟には遺留分がないため、100%妻に渡すことができます(親/祖父母は既に他界)。逆に、子供がいるのに「長男に全部」と書くと、他の子供から遺留分を請求されるリスクが残ります。
3. どれくらい貰える?(計算方法)
原則として、「本来の法定相続分の半分(1/2)」が遺留分となります。
(※相続人が親のみの場合は1/3)
【計算シミュレーション】
- 遺産総額: 1億円
- 相続人: 長男、二男の2人
- 遺言: 「長男にすべて相続させる」
本来、二男の法定相続分は「1/2(5,000万円)」です。
二男の遺留分は、その半分の「1/4(2,500万円)」となります。
【富士・富士宮の実務メモ:地主様を襲う「現金の壁」】
ここ富士市や富士宮市などのエリアで、特に注意が必要なのが「先祖代々の土地はあるが、手元の現金は少ない」というケースです。
遺留分トラブルにおいて恐いのは、「請求された側に、払う現金がない」という事態です。
想定されるリスク:
- 遺産:実家の広い土地(8,000万円)+ 預金(1,000万円)
- 二男から遺留分(1,250万円)を現金で請求されたが、長男に現金がない。
結果として、守りたかったはずの実家の土地を売却せざるを得なくなることもあり得ます。 遺留分を支払えるだけの「現金(または生命保険)」を用意しておくことが、資産防衛の重要な手段となります。
4. 請求の方法が変わった(2019年改正)
以前は土地の持分を返すことも可能でしたが、法改正により現在は「全額お金(現金)で解決しなさい(遺留分侵害額請求)」というルールに一本化されました。
これにより、共有トラブルは減りましたが、請求された側に現金がないと結局土地を売らざるを得ないといった資金繰りのリスクは以前より高まっています。
5. 請求には「1年」の時効がある
遺留分の請求は、以下の期間を過ぎると権利が消滅します。
- 相続の開始と、遺留分が侵害されていることを知った時から1年
- (知らなくても)相続開始から10年
特に「1年」はあっという間です。意思表示をする際は、証拠が残る「内容証明郵便」で行うのが法律上の鉄則となります。
6. まとめ
遺留分は、法律で守られた非常に強い権利です。
これから遺言書を書く親御さんは、「長男に全部」と書く前に、必ず「遺留分を払えるだけの現金があるか?」を確認してください。
不安な方は、ご相談いただければ、現状の財産分析と争族を防ぐための対策をご提案いたします。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税プロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

