「遺言書を書きたい」と思った時、思い浮かぶのは、便箋に自分で手紙を書くスタイル(自筆証書遺言)という方も多いかと思います。
しかし、せっかく書いた遺言書が、形式不備で「無効」になったり、死後に家族が見つけてくれなかったりして、結局争族になってしまう可能性があります。
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。この記事では、それぞれのメリット・デメリットと、その中で特段拘りがなければ専門家としては「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん(ゆいごん))」をお勧めする理由について解説します。
1. 遺言書の3つの種類
民法で定められた普通方式の遺言は以下の3つです。
- 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん): 自分で書く。
- 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん): 公証人に作ってもらう。
- 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん): 存在だけ公証してもらう(※実務ではほぼ使われません)。
実質的には、「自筆」か「公正証書」かの二択といえます。
2. 自筆証書遺言(自分で書く)
紙とペンと印鑑があれば、今すぐタダで作れます。財産目録はパソコン作成でもOKになり、2020年の法改正で、法務局で保管してくれる制度も始まりました。
✅ メリット
費用がかからない。誰にも知られずに書ける。
⚠️ デメリット
- 形式不備で無効になりやすい。
- 紛失や改ざんのリスクがある。
- 死後、家庭裁判所での「検認」が必要で、手続きに時間がかかる。
3. 公正証書遺言(プロに作ってもらう)
公証役場に行き、公証人(元裁判官など法律のプロ)に遺言の内容を口頭で伝え、書面にしてもらう方法です。
🌟 メリット(最強の証拠力)
- 形式不備で無効になることはまずない。
- 原本が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがない。
- 「検認」が不要。死後すぐに銀行手続きや登記ができる。
【富士・富士宮の実務メモ:公証役場の場所と活用法】
ここ富士・富士宮エリアにお住まいの方が利用する公証役場は、富士市役所の西側にある「富士公証役場」です。富士宮市にはないため、原則として富士市まで足を運ぶ必要があります。
当事務所が「公正証書遺言」をお勧めする理由は、このエリア特有の「土地」の複雑さにあります。
富士市の古い分譲地や、富士宮市の農家住宅などでは、公図が複雑に入り組んでいたり、「家の前の私道(共有持分)」が細かく設定されていることなども多いです。
自筆で書くと地番が漏れたりして、結局名義変更ができないリスクがありますが、公正証書なら公証人が登記簿を厳密にチェックするため、ミスを確実に防げます。
※入院中などで役場まで行けない場合は、公証人に病院やご自宅まで出張してもらうことも可能です。
4. 検認(けんにん)という手間
自筆証書遺言の最大のネックが、死後の「検認」です。 これは、相続人全員を家庭裁判所に集めて、遺言書の状態を確認する儀式です。
申し立てから実施まで1~2ヶ月かかり、その間、預金は凍結されたままになります。 公正証書遺言ならこの検認が不要なので、死亡した翌日からでも手続きをスタートでき、残された家族の負担を減らすことができます。
5. まとめ
「費用がかかるから自筆でいいや」と思うかもしれませが、無効になって揉めた時の裁判費用や、検認の手間を考えれば、数万円の公証人手数料は「安心を買うための保険料」と考える事も出来ます。
確実にご自身の想いを実現するために、特段拘りがなければ公正証書遺言の活用をご検討ください。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

