相続税の「加算(持ち戻し)」とは?生前贈与が戻るルール

「相続税対策として、毎年子供に110万円ずつ贈与してきました。これで相続財産が減ったので安心です」

そう思っていたのに、いざ相続が発生した後で、税理士から衝撃の一言を告げられることがあります。

「亡くなる直前の贈与は、全部相続財産に戻して計算し直しますね」

これが、相続税法における「生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん)」、通称「持ち戻し」のルールです。

特に2024年(令和6年)の税制改正により、この持ち戻し期間が「3年」から「7年」へと大幅に延長されました。 このルールを知らずに贈与を続けていると、せっかくの節税対策が無駄になってしまう可能性があります。

この記事では、加算される贈与の範囲と、加算されないための「例外」について解説いたします。

目次

1. 【結論】亡くなる前「7年以内」の贈与はなかったことに

生前贈与加算とは、「亡くなった日からさかのぼって一定期間内に、相続人に対して行った贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算する」というルールです。

贈与の時期 相続税への影響
2023年まで 亡くなる前3年以内の贈与が対象
2024年以降 亡くなる前7年以内の贈与が対象
(※段階的に延長)

つまり、亡くなる直前に慌てて財産を移しても、「それは相続税逃れですよね?」とみなされ、節税効果が打ち消されてしまうのです。

2. 加算の仕組み(二重課税ではない)

「えっ、贈与した時にも税金を気にしたのに、相続税もかかるの? 二重取りじゃないか!」と思われるかもしれませんが、調整の仕組みがあります。

もし、贈与した時に「贈与税」を払っていた場合、その払った分の贈与税額は、計算された相続税額から差し引く(控除する)ことができます。これにより、二重課税を防いでいます。

💡 ここが注意ポイント
年110万円以下の贈与(贈与税ゼロ)だった場合は、引くものが何もないため、単純に相続税の課税対象が増える(節税効果がなくなる)ことになります。

3. 対象となる贈与(誰への贈与か?)

ここが対策の肝です。持ち戻しの対象になるのは、原則として「相続や遺贈により財産を取得した人」への贈与に限られます。

❌ 対象になる人(持ち戻される)

  • 子、配偶者(法定相続人)
  • 遺言書で財産をもらった人(受遺者)

⭕ 対象にならない人(持ち戻されない)

  • (子が存命の場合)
  • 子の配偶者(息子の嫁、娘の婿など)

4. 例外(孫への贈与は戻らない!)

上記の通り、「孫」は(代襲相続や養子縁組をしていない限り)相続人ではありません。 そのため、孫に対して行った贈与は、たとえ亡くなる前日に行ったものであっても、持ち戻しの対象外です。

つまり、高齢になってから慌てて節税対策をするなら、子供に渡すよりも「孫に渡す」方が、確実な財産圧縮効果があるという事になます。

【富士・富士宮の実務メモ:資産防衛は「孫」が鍵】

ここ富士市や富士宮市は、祖父母とお孫さんが近くに住んでいる(あるいは同居している)ご家庭も多く、お孫さんへの資金援助を日常的に行っているというご家庭もあるかと思います。

2024年の改正で、子供(相続人)への駆け込み贈与は節税効果が薄れてしまいましたが、相続人ではない「孫」への贈与は、この「7年ルール」の対象外であり、依然として有効です。

例えば、私立高校や大学に通う孫の学費を支援する、あるいは毎年110万円ずつ孫の口座に暦年贈与する。これらの行為は、原則として相続財産に足し戻されません(無税のまま確定します)。

確実に資産を次世代へ移すためには、ターゲットを「子供」から「孫」へシフトチェンジすることも、相続税対策という意味では賢い選択と言えます。

5. 実務上の注意点(証拠を残す)

「持ち戻し」の計算をする際、税務署は過去の通帳をチェックします。 そこで「使途不明金」があると、「これは子供への贈与(持ち戻し対象)ですね?」と認定されてしまうことがあります。

孫への贈与(対象外)であることを証明するためにも、「贈与契約書」を作成し、誰にあげたお金なのかを明確にしておくことが重要です。

まとめ

「7年ルール」の導入により、生前贈与は「早めのスタート」がより重要になりました。 70代、80代になってからでは、子供への贈与効果は薄れてしまいます。 ご自身の年齢と資産状況に合わせて、「誰に」「いつ」渡すのがベストか、再設計が必要です。


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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)

富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

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