「父が亡くなった。相続人は母と私(長男)だけだと思っていたら、数年前に亡くなった兄の子供(孫)にも権利があると言われた…」
このように、本来相続人になるはずだった人が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっている場合に、その子供が代わりに相続権を引き継ぐ制度があります。 これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
「孫」や「甥・姪」が登場することで、相続人の人数が増え、関係性が希薄な親族との話し合いが必要になるため、トラブルの種になりやすい制度でもあります。 この記事では、どこまで下の世代が相続するのかという「範囲」と、間違えやすい「相続放棄との違い」について解説します。
1. 【結論】「亡き親」の権利を「子」がそのまま引き継ぐ
代襲相続とは、いわば相続権の「バトンリレー」です。 本来バトンを受け取るはずだった走者(子)がいなくなってしまったので、その次の走者(孫)が代わりにバトンを受け取る仕組みです。
孫が相続するのは、「おじいちゃんから直接もらう権利」ではなく、あくまで「亡き父がもらうはずだった権利」です。 したがって、孫が受け取れる遺産の割合(相続分)は、亡き父の割合と同じになります。
2. 代襲相続が起きる「3つの要件」
「親の代わりに子が相続する」のは、以下の3つの理由で親が相続権を失った場合だけです。
- ① 死亡: 被相続人より先に(または同時に)亡くなっている場合。
- ② 相続欠格: 犯罪などで権利を剥奪された場合。
- ③ 相続廃除: 虐待などで権利を奪われた場合。
⚠️ 重要:相続放棄は代襲しない!
ここが最大の勘違いポイントです。 もし、借金が嫌で親が「相続放棄」をした場合、その子供(孫)は代襲相続しません。 相続放棄とは「最初からいなかったこと」になる制度なので、バトンは消滅し、次の走者には渡らないのです。 「親が放棄したから、借金が孫のところに来る」ということはありませんのでご安心ください。
3. 範囲(どこまで続く?)
「子(直系)」の場合と「兄弟姉妹(傍系)」の場合で、ルールが異なります。
| 相続人の立場 | 代襲の範囲 |
|---|---|
| 子・孫(直系) | 【無限に続く】 子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫…と、血がつながっている限り何代でも下へ権利が移ります(再代襲)。 |
| 兄弟姉妹(傍系) | 【一代限り】 子供である「甥(おい)・姪(めい)」までは代襲しますが、その子供には代襲しません。 |
【富士・富士宮の実務メモ:会ったこともない甥・姪との協議】
ここ富士市や富士宮市の旧家での相続においても難航しやすいと思われるのが「兄弟姉妹が相続人になるケース」での代襲相続です。
被相続人に子供がおらず、親も他界している場合、兄弟姉妹が相続人になります。 しかし、兄弟姉妹も高齢で既に亡くなられていることも多く、その場合、各地に散らばった「甥・姪」が相続人として登場します。
「東京に住んでいるらしい甥っ子。顔も見たことがないし、連絡先も知らない」。 このような疎遠な親族を含めて遺産分割協議をしなければなりません。 全員の実印が揃わなければ、預金一円たりとも下ろせないからです。
関係性が薄い分、調整には時間や専門家の介入が必要なケースも出てきます。
4. 相続分(分け前はどうなる?)
代襲相続人の取り分は、「被代襲者(亡き親)が受けるはずだった相続分」と同じです。 代襲相続人が複数いる場合は、その中で頭割りをします。
【計算例】
被相続人:父 / 相続人:長男(存命)、二男(死亡)
二男に子供(孫A、孫B)がいる場合:
- 長男:1/2
- 孫A:1/4 (二男の1/2をさらに1/2)
- 孫B:1/4 (二男の1/2をさらに1/2)
5. 注意点(養子の子は?)
養子縁組をした場合、その養子に子供がいるケースでは、子供が生まれたタイミングによって権利が変わります。必ず戸籍を確認してください。
- 養子縁組「前」に生まれていた子: 被相続人との血族関係がないため、代襲相続人になりません。
- 養子縁組「後」に生まれた子: 被相続人の直系卑属となるため、代襲相続人になります。
まとめ
代襲相続は、予期せぬ相続人を増やし、遺産分割を複雑にします。 「うちは関係ない」と思っていても、戸籍を集めて初めて「代襲相続人」が判明することもあります。 正確な相続人調査が、手続きの第一歩です。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

