「兄貴は家を建てる時に親から1,000万円も援助してもらった。それなのに遺産も半分ずつ分けるなんて不公平だ!」
遺産分割の話し合いで感情的な対立を生む原因の1つが、この「過去の贈与(えこひいき)」の問題です。
民法では、特定の相続人が生前に受け取った特別な利益のことを「特別受益(とくべつじゅえき)」と呼び、これを遺産分割の計算に含める(持ち戻す)ことで、兄弟間の公平を図る仕組みがあります。 「貰ったものは、遺産の前渡し」とみなすのです。
この記事では、何が特別受益に当たるのか、そしてそれを主張するための条件について解説いたします。
1. 【結論】「遺産の前渡し」を計算に戻す
特別受益の計算方法は以下の通りです。
- ➀ みなし相続財産: 亡くなった時の遺産に、生前の贈与額(特別受益)を足す。
- ➁ 法定相続分: それを法定相続分で分ける。
- ➂ 差し引く: 贈与を受けた人は、そこから既に貰った分を差し引く。
【例:遺産2,000万円、兄弟2人。兄だけ生前に1,000万円貰っていた】
みなし遺産総額:2,000万 + 1,000万 = 3,000万円
本来の取り分:一人1,500万円ずつ
兄の相続分: 1,500万 - 1,000万(既受取分) = 500万円
弟の相続分: 1,500万円
これにより、トータルで公平になります。
2. 特別受益の範囲(どこまでが特別?)
すべての贈与が対象になるわけではありません。 「小遣い」や「通常の結納金」程度は対象外です。
【特別受益になるもの】
- 婚姻・養子縁組のための贈与: 持参金、支度金など(※金額による)。
- 住宅取得資金: 頭金の援助など。
- 開業資金。借金の肩代わり。
- 高額な学費: 医学部の入学金や留学費用など、他の兄弟と比べて著しく多額な場合。
3. 持戻し免除(親の意思を尊重)
もし、親が遺言書で「長男には家を建ててやったが、これは遺産分けとは関係なくあげたい(持ち戻さなくていい)」という意思を表示していた場合は、計算に含める必要はありません。
これを「持戻し免除の意思表示」といいます。
【富士・富士宮の実務メモ:マイホーム資金と兄弟間の不公平】
ここ富士市や富士宮市は、子育て世代の持ち家志向も強く、新築ラッシュが続いています。親御さんから「住宅取得資金の贈与(非課税特例)」を使って、500万円~1,000万円の頭金援助を受けるケースもあるかと思います。
ここで注意が必要なのは、「税金がかからない(非課税)」ことと、「遺産分割で考慮しなくていい(特別受益ではない)」ことは全くの別問題だということです。
税務署に対しては非課税でも、兄弟間では「長男だけ家を建てる時に1,000万円もらった」という不公平感(事実)は消えません。将来のトラブルを防ぐためには、援助をする際に「この贈与は遺産相続の計算には含めない(持ち戻しの免除)」という内容の遺言書もセットで書いておくことが、後のトラブル防止という観点からは重要という事になります。
4. 遺産分割への影響と期限
2023年の民法改正により、特別受益を主張できる期間に制限が設けられました。
「相続開始から10年」を過ぎると、特別受益の持ち戻し計算はできなくなり、法定相続分での分割となります。 「昔の話をいつまでも蒸し返さない」ためのルール改正です。
5. まとめ
特別受益は、証拠(振込履歴など)がなければ認められにくく、裁判でも争点になりやすい難しいテーマです。 「不公平だ!」と感じたら、感情的にぶつかる前に、まずは証拠を集めて法律関係については弁護士、税金関係については税理士にご相談ください。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

