富士市・富士宮市の「はじめての相続」 書類集めから申告まで、まるごとサポート致します。
こんなお悩みありませんか?
「市役所から手紙が来たけれど、何をすればいいか分からない」
「平日忙しくて、銀行や役所に行く時間がない」
「税理士に頼むと高そうで不安…」
そのお悩み、地元の「のとじ税理士事務所」がすべてお引き受けいたします!
まずは無料相談で肩の荷を下ろしてください。
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<相続税が発生する条件>
遺産総額が基礎控除額を超えたら相続税の申告が必要となります。
基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」なので、
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合にはこの基礎控除額は4,800万円(3,000万円+3人×600万円)
となります。すなわち、遺産総額がこの基礎控除額以下であれば相続税が発生する事はなく、相続税の申告をする必要もないという事になります。
<いつまでに何をするのか?>
こちらは相続税申告だけではなく、一般的な相続前、相続後にやる事をまとめたガイドです。
被相続人様がお亡くなりになると、死亡診断書の取得から遺産分割協議、役所の手続きなど、やるべき事が非常に多く、かつそれぞれに期限があります。初めての方でも落ち着いて進められるよう、整理にお役立てください。
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相続発生前(生前)
スムーズな手続きと節税の準備
法的な義務はありませんが、事前準備で相続時の負担が劇的に軽減されます。
- 財産目録の作成(不動産、預貯金、株など)
- 遺言書の作成・保管
- 納税資金の確保と節税対策の検討
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お亡くなりから7〜10日以内
葬儀と役所への届け出
- 死亡診断書の取得(死亡後速やかに)
- 死亡届の提出・火葬許可申請(7日以内)
- 年金受給停止の手続き(10日以内)
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3ヶ月以内
相続方法の決定
借金が多い場合などは、この期限までに判断が必要です。
- 遺言書の有無の確認(検認)
- 相続人の調査(戸籍謄本の収集)
- 相続放棄・限定承認の検討
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4ヶ月以内
準確定申告
- 亡くなった方の所得税の申告・納税
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10ヶ月以内
遺産分割と相続税申告
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告・納税
- 不動産の名義変更(相続登記)
相続が発生し、一定額以上の遺産を相続した相続人は相続税申告を提出する必要があります。
👉 相続税申告が必要かどうかのシミュレーションはこちら相続税申告完了までの流れ
相続税申告をのとじ税理士事務所へご依頼頂く場合、無料面談から申告完了まで、以下の10のステップで進めさせて頂きます。最初の無料面談はご自宅への出張、オンライン(Web)、当事務所契約の相談ルームのいずれでも可能です。
料金体系
- 遺産総額:7,000万円まで
- 土地:ご自宅1ヶ所
- 相続人:3名様まで
- 申告期限まで3ヶ月以上ある事
※遺産総額は特例や控除を適用する前の価額となります。
相続などのご相談を受けるためには当然必ず「税理士」という肩書きを名乗らなくてはいけないのですが、私自身客観的に見てこの「税理士」という肩書きは堅そうで取っつきづらそうなイメージがあります。
そのため、電話でもメールでも最初に相談する場合にはちょっと勇気がいるかと思います(私がそういうタイプです)。ただ、私自身相談をしてもらうというのは自分の価値を認めてもらえているような気がして、毎回とても嬉しく思います。
電話やメールをしたから必ず契約をしなければいけないという事は一切ございません。
一度連絡をしてみて必要ないかなと思えば、それ以降全く連絡を取らなくて構いません。こちらから押し売りのような連絡をすることは一切ございません。
又、「税金」というと難しい用語などもあり、このHPを読んでいるだけでもやる事が多くて複雑そうと感じてしまうかと思います。そのため、自分の悩みや不安が相談していい内容なのか迷う場合もあるかと思いますが、「やる事の確認」や「HPに書いてある事についての質問」などだけでも構いませんので、ぜひお気軽にご連絡下さい!
