相続が発生したとき、まず最初に行うべき仕事。それは「遺産額の計算」ではありません。
「誰が相続人なのか(相続人の確定)」です。
「うちは妻と子供だけだから簡単だ」と思っていても、戸籍を取り寄せてみたら「知らなかった前妻の子供」が出てきたり、「養子縁組の記録」が出てきたりして、手続きがストップすることが稀にあります。
また、子供がいないご夫婦の場合は、親や兄弟姉妹が相続人になり、関係者が一気に増えて遺産協議が難航するという事もあります。
この記事では、民法で定められた法定相続人の「範囲」と「優先順位」、そして孫や甥・姪が相続する「代襲相続」のルールについて詳しく解説します。
1. 法定相続人の定義(配偶者は「別格」)
法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利がある親族」のことです。
まず大原則として、亡くなった方の「配偶者(夫・妻)」は、常に相続人になります。
どんな場合でも、配偶者がいれば必ず遺産をもらう権利があります(※内縁関係や離婚した元配偶者には権利がありません)。
問題は「配偶者と一緒に、誰が相続人になるか」です。これには厳格な「順位」があり、自分より上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人には権利が回りません。
2. 相続順位の鉄則(第1~第3順位)
以下の順位表に従って、自動的に相続人が決まります。
【第1順位】子(子供)
子供がいれば、「配偶者+子」で分けます。親や兄弟の出番はありません。
※実子だけでなく、養子や認知された非嫡出子も同等に含まれます。胎児(お腹の中の赤ちゃん)も、無事に生まれれば相続人になります。
【第2順位】直系尊属(父母・祖父母)
子供も孫もいない場合のみ、親に権利が回ってきます。「配偶者+親」で分けます。
*父母が1人でもいれば、祖父母に権利はありません。
【第3順位】兄弟姉妹
子(孫)もおらず、親(祖父母)も既に他界している場合のみ、兄弟姉妹が相続人になります。「配偶者+兄弟」で分けます。
3. 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?
「相続人になるはずだった子供が、親より先に事故や病気で亡くなっている」
このような場合、その子供(亡くなった方から見た孫)が、親の代わりに相続権を引き継ぎます。これを「代襲相続」といいます。
【代襲相続の範囲の違いに注意】
- 直系(子・孫)の場合:
孫も亡くなっていれば、ひ孫へ…と、何代でも下に権利が移っていきます(無限代襲)。 - 兄弟姉妹の場合:
兄弟が亡くなっている場合、その子供(甥・姪)までは代襲しますが、甥・姪の子供(又甥・又姪)には代襲しません。兄弟姉妹の代襲は「一代限り」という制限があります。
【富士・富士宮の実務メモ:戸籍収集の「落とし穴」】
相続人を確定させるためには、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含むすべて)」を集める必要があります。
富士市・富士宮市エリアの特徴として、製紙工場やメーカー勤務などで、現役時代に他県から転入されてきた方の場合、戸籍を遡ると全国各地の役所を転々としているケースがあります。
(※現在は広域交付制度で最寄りの役所でも取れるようになりましたが、「読み解いて、次の請求先を探す」作業の煩雑さは変わりません)
また、富士宮市や富士市の旧家の場合、代々その土地に住んでいらっしゃるがゆえに、明治・大正時代の古い戸籍まで読み解く必要があります。これらは手書きの崩し字で書かれていることが多く、専門家でも解読に時間がかかります。
さらに、兄弟姉妹が相続人になるケース(第3順位)では、亡くなった方の両親の戸籍(出生から死亡まで)まで遡る必要があるため、収集する通数が30通~50通に及ぶこともあります。
もしここで1人でも相続人が漏れていると、せっかくまとまった遺産分割協議も「無効」になり、やり直しになってしまいます。
「古い戸籍の見方がわからない」「平日は仕事で動けない」、「遺産分割協議はどうやる?」などご不安点やご不明点等あればお気軽にご相談ください!
4. Q&A
- Q. 離婚した元夫との間の子供は?
-
A. 相続人になります。
親の離婚と親子の血縁関係は無関係です。今の家族と面識がなくても、権利は対等にあります。連絡を取らずに手続きを進めることはできません。 - Q. 嫁(長男の妻)は?
-
A. 相続人になりません。
たとえ長年同居して義理の親の介護を尽くしても、法的な相続権はありません。財産を渡したい場合は「遺言書」が必要です。
*遺言書がなくても特別寄与料が認められるケースはありますが、遺言書の方が確実となります。 - Q. 愛人の子は?
-
A. 認知されていれば相続人になります。
認知されていない場合は相続権がありませんが、死後3年以内であれば「死後認知」の訴えを起こされる可能性もあります。
5. まとめ
相続人の判定は、一見簡単そうに見えて、実は最も専門知識が必要な分野の一つです。
特に、前妻の子や、養子縁組、数次相続(相続中に次の相続が起きること)が絡むと、複雑さは倍増します。
遺産分割の話し合いを始める前に、まずは確実に「相続人調査」を完了させることが、トラブルを防ぐ第一歩となります。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

