「亡くなった父の部屋を整理していたら、消費者金融からの督促状が何通も出てきた…」
「父は借金の連帯保証人になっていたらしい…」
相続は、プラスの財産(預金・不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務)もすべて引き継ぐのが原則です。 しかし、これでは残された家族の生活が破綻してしまう場合もあります。
そこで民法では、借金を含めて一切の財産を引き継がない「相続放棄(そうぞくほうき)」という手続きを認めています。
ただし、これには「3ヶ月」という非常に短い期限と、「うっかりやってしまうと放棄できなくなる行為(単純承認)」があります。 この記事では、相続放棄の仕組みと、失敗しないためのルールについて解説いたします。
1. 【結論】プラスもマイナスも、全て「放棄」する
相続放棄とは、「私は最初から相続人ではありませんでした」と家庭裁判所に認めてもらう手続きです。 これを行うと、以下の効果が発生します。
✅ メリット
親の借金を1円も返済しなくて良くなる。
⚠️ デメリット
実家の不動産や預金、車など、プラスの財産も一切もらえなくなる。
「借金だけ放棄して、実家はもらいたい」という話(限定承認)は、手続きが複雑すぎて現実的ではありません。そのため、基本的には「全部もらうか(単純承認)」、「全部捨てるか(相続放棄)」の二択になります。
2. タイムリミットは「3ヶ月」
相続放棄には厳格な期限があります。
3ヶ月以内
通常は「死亡日から3ヶ月」です。もし1日でも過ぎてしまうと、自動的に「借金もすべて相続する」とみなされてしまいます。
「借金の額がわからないから調査中」という場合は、裁判所に申し立てて期限を延長することも可能ですが、基本的にはスピード勝負です。
【富士・富士宮の実務メモ:借金はないけど「空き家」がいらない】
富士市、富士宮市は、管理の難しい山林や空き家も多く、「借金」ではなく「不動産」を理由とした相続放棄が現実的な選択肢となり得る地域です。
「持っているだけで固定資産税と草刈りの手間がかかるから、放棄して手放したい」という事もあるかと思いますが、この場合は注意が必要です。
民法改正により、放棄をしても「次の管理者が決まるまでは、管理責任が残る(保存義務)」というルールが厳格化されました。単に放棄をするだけでは、倒壊してご近所に迷惑をかけた時の損害賠償リスクなどが消えない場合もあります。
富士・富士宮エリアの「負動産(ふどうさん)」の手放し方については、放棄だけでなく、新制度である「相続土地国庫帰属制度」や空き家バンクの利用などを含めた総合的な検討が必要となります。
3. 絶対にやってはいけない「単純承認」の罠
以下の行為を一つでも行ってしまうと、「相続する意思がある」とみなされ、その後どんなに借金が見つかっても放棄できなくなります。
❌ 放棄できなくなるNG行動
- 遺産を使う・処分する:
亡くなった人の預金を引き出して使った、遺品の車を売却した、借金の一部を自分の財布から返済した。 - 形見分けを超える遺品整理:
高価な貴金属を持ち帰った、家財道具をすべて処分して実家を解体した。 - 遺産分割協議書にハンコを押す:
「何もいらない」という内容であっても、協議に参加した時点で相続人の立場を認めたことになります。
4. 相続放棄をすると「次の人」に借金が回る
あなたが相続放棄をすると、あなたは「最初からいなかったこと」になるため、相続権は次の順位(親、さらにいなければ兄弟姉妹)に移ります。
つまり、あなたが黙って放棄をすると、親戚に突然借金の督促が行くことになり、トラブルに発展しかねません。 借金が理由で相続放棄をする場合は、次順位の親族にも連絡し、できれば「親族全員で一斉に放棄」の手続きをすることをお勧めします。
5. まとめ
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。 財産調査をスピーディーに行い、3ヶ月以内に「プラスとマイナス、どっちが多いか?」を正確に見極める必要があります。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

