限定承認とは?相続放棄とどっちがいい?メリット・デメリット

「父が亡くなったが、借金があるらしい。でも、実家や自社株など、どうしても手放したくない財産もある…」

こんなジレンマに陥った時、相続の世界では「限定承認(げんていしょうにん)」という制度があります。

これは、「プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を引き継ぐ」という、非常に都合の良い制度です。 しかし、実務の現場では、この限定承認が使われるケースは全体の1%未満です。 一見良さそうな制度なのになぜこれほど利用されないのでしょうか?

この記事では、限定承認の仕組みと、実務で敬遠される「高すぎるハードル」について解説いたします。

目次

1. 【結論】「借金がどれだけあるか不明」な時の安全策

限定承認とは、以下のような条件付きで相続する方法です。

プラスの財産(A)
2,000万円
マイナスの財産(B)
5,000万円

通常なら3,000万円の借金を背負いますが、限定承認をすれば、「プラスの2,000万円を限度に返済し、残りの3,000万円はチャラ」にできます。
逆に、後から借金が少ないと判明した場合(例:借金1,000万円だった)は、差額の1,000万円を手元に残せます。 つまり、「絶対に損をしない相続」ができる制度となります。

2. なぜ実務で使われないのか?(3つのデメリット)

これほど便利な制度なのに、なぜ普及していないのでしょうか。理由は手続きが厳格すぎるからです。

  1. 相続人「全員」の合意が必要
    相続放棄は一人でもできますが、限定承認は「相続人全員」が足並みを揃えなければなりません。もし兄弟の中に一人でも「面倒だから普通に放棄する」「単純承認する」という人がいれば、その時点で使えなくなります。
  2. 手続きが非常に複雑で時間がかかる
    申立て後、官報公告や債権者への支払い手続きなどで、清算完了まで1年~2年かかることもザラです。その間の専門家報酬も高額になります。
  3. 「みなし譲渡所得税」がかかる
    限定承認をすると、税務上は「亡くなった人が、相続人に財産を時価で売却した」とみなされます。先祖代々の土地(取得費が安い)を含んでいる場合、多額の「譲渡所得税(準確定申告)」が発生します。借金は減ったけど、税金で損をした…という本末転倒な事態にもなりかねません。

【富士・富士宮の実務メモ:地主様には向かない制度】

富士市、富士宮市の昔からの地主様の場合、限定承認は相性が悪い事が多いです。

理由は、上記の「みなし譲渡所得税」です。 例えば、明治時代から持っている富士市内の土地などは、取得費が不明あるいは非常に低いため、現在の時価との差額(利益)に対して約20%の税金がかかります。

限定承認をするメリット(借金の圧縮効果)よりも、税金の支払いリスクや手続きの煩雑さが上回ってしまう可能性が高いです。

このエリアで限定承認を検討すべきなのは、「どうしても継がなければならない家業があり、借金と資産のバランスが見えない」といった特殊な事業承継のケースに限られるかと思います。

*限定承認は実務ではほとんど選択されません。

3. 相続放棄との比較表

項目 相続放棄 限定承認
借金 一切払わない プラス財産の範囲で払う
財産 一切もらえない 余ればもらえる
条件 一人で自由にできる 全員一致が必須
期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内
税金 原則なし みなし譲渡所得税リスクあり
難易度 簡単 非常に難しい

4. まとめ

限定承認は「理論上は最強」ですが、「実務上は茨の道」です。
「借金があるかもしれない」という理由だけで安易に選ぶと、後悔することになります。 まずは徹底的な財産調査を行い、「単純承認」か「相続放棄」のどちらかで解決できないか検討するのが王道となります。


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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)

富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

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