検認とは?家庭裁判所で何をする?誤解されやすいポイント

「亡くなった父の机の引き出しから、手書きの遺言書が出てきた!」 ドラマのような展開ですが、ここで「何が書いてあるんだろう?」と焦って封筒を開けてしまうと、法律違反(過料)になる可能性があります。

自筆の遺言書が見つかった場合、まず最初に行うべきは、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続となります。

「検認」という言葉を初めて聞く方も多いかと思いますが、 これは、遺言書を有効に使うための「通過儀礼」のようなものです。

この記事では、検認とは何をする儀式なのか、必要な書類や当日の流れ、そして「検認が終わるまで銀行手続きが一切できない」というリスクについて解説いたします。

目次

1. 【結論】勝手に開けると「5万円以下の過料」

封印のある遺言書を勝手に開封することは、民法で禁止されています。
もし見つけても、絶対に開けずに、そのまま家庭裁判所に持って行かなければなりません。
(※違反すると5万円以下の過料)

(※法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合は、検認不要ですぐに開封・使用できます。)

【なぜ検認が必要なのか?】

検認とは、遺言書が「偽造・変造」されるのを防ぐための証拠保全手続きです。「発見された時点で、どんな紙に、どんな筆記用具で、なんと書いてあったか」を裁判所が記録し、確定させます。

【重要:有効・無効の判定ではない】

よく勘違いされますが、検認はあくまで「状態の確認(外見のチェック)」であり、「遺言の内容が有効か無効か」を判断する場ではありません。 後で「認知症で書いたものだから無効だ」と裁判になる可能性は残ります。

2. 検認が終わらないと、何もできない

検認を受けていない自筆証書遺言は、実務上、ただの紙切れです。
銀行に持って行っても「検認済証明書をつけて出直してください」と断られてしまいますし、法務局で不動産の名義変更をすることもできません。

つまり、検認が終わるまでは預金の解約も、不動産の売却も一切ストップしてしまいます。 葬儀費用が必要でも、引き出せなくなります。

3. 手続きの流れと期間(1ヶ月以上かかる!)

検認は、今日行って今日終わるものではありません。申し立てから完了まで1ヶ月以上かかるのが一般的です。

  1. 申立て:
    亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。この時、「相続人全員の戸籍謄本」が必要です。
  2. 呼び出し:
    裁判所から、相続人全員に「〇月〇日に検認を行うので来てください」という通知が届きます(申立てから約1ヶ月後)。
  3. 検認期日(当日):
    申立人は必ず出席しなければなりません。裁判官の目の前で遺言書を開封し、中身を確認します。
    (※他の相続人は欠席してもOKですが、後日通知がいきます)
  4. 検認済証明書の発行:
    手続き終了後、遺言書に「検認済」のハンコが押され、証明書が発行されます。これでようやく手続きに使えます。

【富士・富士宮の実務メモ:静岡家裁(富士支部)の管轄】

亡くなった方の最後の住所地が「富士市・富士宮市」の場合、検認の手続きを行う裁判所は以下の1箇所です。

静岡家庭裁判所 富士支部
(住所:富士市中央町 / 富士市役所の東側、裁判所の合同庁舎内)

ここで注意が必要なのが、「戸籍集めのタイムロス」です。 検認の申立てには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍だけでなく、相続人全員の戸籍が必要です。

もし相続人の一人が遠方に住んでいたり、連絡が取りづらかったりすると、書類が揃わず申立てが遅れてしまいます。 検認の手続きが遅れても、その間、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)までのカウントダウンは止まってくれません。

「自筆の遺言書が見つかったら、検認が終わるまでは何もできない」というリスクを認識し、1日でも早く動く事をおすすめします。

4. 遺言書が無効になるケース

苦労して検認を済ませても、いざ中身を見たら「形式不備で無効」だった…というケースもあり得ます。

  • 日付がない: 「令和〇年〇月吉日」は無効です。
  • 署名・押印がない: 認印でもOKですが、ないと無効です。
  • パソコンで書いている: 財産目録以外、本文は全て自筆でなければなりません。
  • 夫婦で1枚の紙に書いている: 共同遺言は禁止されており、無効です。

5. まとめ

「自筆証書遺言」は、書くのはタダですが、残された家族には「検認」という多大な手間と時間、そして「無効かもしれない」というリスクを背負わせることになります。

これから遺言を書く方は、特段拘りがなければ検認不要で確実な「公正証書遺言」をお勧めいたします。 もし自筆遺言が見つかった場合は、開封せずにすぐにご相談ください。


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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)

富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

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