相続税対策の基本である「暦年贈与(れきねんぞうよ)」。
「年間110万円までなら税金がかからないから、毎年子供の通帳に110万円ずつ振り込めばいいんだよね?」
はい、その通りです。 しかし、やり方を間違えると、後で税務署から「これは毎年贈与したのではなく、最初から1,000万円あげる約束でしたよね?」とみなされ、多額の贈与税を請求されるリスクがあります。
これを「定期贈与(ていきぞうよ)の認定」といいます。
「毎年やっているから大丈夫」ではありません。「毎年やっているからこそ怪しまれてしまう」のです。 この記事では、正しい暦年贈与のやり方と、税務署に否認されないための証拠(贈与契約書)の残し方を解説いたします。
1. 【結論】年間110万円の非課税枠を使い切る
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に貰った財産の合計額で計算します。 この合計額から、基礎控除である「110万円」を引くことができます。
💰 110万円以下なら
申告不要、税金0円
⚠️ 110万円を超えたら
超えた部分に課税
例えば、子供2人と孫2人(計4人)に、それぞれ毎年110万円ずつ贈与すれば、年間440万円。10年間続ければ4,400万円もの財産を、無税で次世代に移すことができます。 これが暦年贈与のパワーとなります。
2. 税務署が狙う「定期贈与」とは?
しかし、ただ漫然と振り込むだけでは危険です。 例えば、「毎年1月1日に、きっかり100万円ずつ、10年間振り込まれた記録」があったとします。
税務署はこう考えます。
「これは最初に1,000万円あげる約束をして、支払いを10回払いにしただけ(定期贈与)ではないですか?」
もしそう認定されると、110万円の非課税枠は使えず、1,000万円全額に対して一気に贈与税(約230万円!)がかかってしまいます(一般贈与の場合)。
3. 否認されないための3つの防衛策
「名義預金」や「定期贈与」と疑われないために、以下の対策を徹底してください。
- その都度「贈与契約書」を作る:
面倒でも、贈与のたびに契約書を作成し、お互いに署名・押印して保管します。これが最強の証拠になります。 - 銀行振込で記録を残す:
手渡しは証拠が残りません。必ず通帳を通して「いつ」「誰から」「いくら」動いたかを明確にします。 - 時期や金額をあえてズラす:
毎年同じ日・同じ金額だと計画的(定期贈与)と疑われやすくなります。あえて時期をずらしたり、少し金額に変化をつけるのも有効です。
【富士・富士宮の実務メモ:孫への贈与が最強の理由】
ここ富士市・富士宮市は三世代同居や近居のご家庭も多く、そういった場合にお勧めなのは「孫への贈与」です。
2024年の税制改正で、生前贈与の持ち戻し期間が「死亡前3年→7年」に延長されました。 これにより、亡くなる前7年間に子供にあげたお金は、相続税の計算に足し戻されてしまいます。
しかし、このルールは原則として「相続人(子供など)」が対象です。 「孫」は相続人ではないため、亡くなる直前(1年前など)に贈与した110万円も、持ち戻しの対象にならず、渡した瞬間に節税が確定します。
*遺言書で孫に財産を遺贈した場合には孫も相続人になってしまうのでご注意ください。
4. 通帳・印鑑の管理は誰がする?
ここが一番重要です。 子供や孫名義の通帳にお金を入れても、その通帳と印鑑を「あげた側(親・祖父母)」が管理していたら、それは贈与ではなく単なる「名義預金」です。
贈与とは「あげる」「もらう」の合意があって成立するものです。 通帳と印鑑は、必ずもらう側(子供・孫)に管理させてください。
「無駄遣いされるのが怖い」という場合は、生命保険を活用するなどの代替案を検討しましょう。
5. まとめ
暦年贈与は、誰でもできる簡単な対策ですが、簡単だからこそ「管理の甘さ」が出やすい部分でもあります。
「これって名義預金かな?」とご不安な方は、一度通帳をお持ちになってご相談ください。贈与契約書のひな形もご用意しております。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。大手監査法人での公認会計士経験や、自身のコンサルティング会社経営を経て、2026年2月に静岡県富士市にて「のとじ税理士事務所」を開設。不動産評価や非上場株式の評価など、複雑な税務案件に強みを持つ。

