「相続税が3,000万円…。現金がないから、父が遺したあの山林を国に納めよう」
土地をたくさん持っている方などはこういった解決策を考える事もあるかと思いますが、 実際これをやろうとすると実務的には厳しいというケースがほとんどとなります。
相続税は「現金一括納付」が原則であり、モノ(不動産や株)で納める「物納(ぶつのう)」は、国にとっては「管理が面倒な現物」と捉えられるため、審査のハードルが非常に高く設定されています。
この記事では、物納が認められるための厳しい要件と、富士、三島など静岡県東部エリアの地主様が直面する「境界確定」の壁について解説いたします。
1. 【結論】「売れない土地」は国も引き取らない
物納の審査の基準を簡潔に言うならば、「不動産屋が喜んで買い取るような『良い土地』なら引き取るけれど、買い手がつかないような『悪い土地』は引き取らない」というものです。
しかも、引き取り価格は市場価格(時価)ではなく、「相続税評価額(路線価)」となります。
【物納のジレンマ】
良い土地なら、自分で売って現金化した方が高く売れます。
逆に、売れない土地(悪い土地)は、国も物納を許可してくれません。
このジレンマがあるため、実務で物納が成功するケースは極めて稀という事になります。
2. 物納できる財産と「優先順位」
「現金があるけど、土地で払いたい」は認められません。 まず、「延納(分割払い)すらできないほど現金がない」という金銭的困窮の証明が必要です。
その上で、以下の「優先順位」の高いものから差し出す必要があります。
- 【第1順位】国債・地方債・上場株式・不動産(管理処分不適格財産除く)
- 【第2順位】非上場株式
- 【第3順位】動産(宝石・美術品など)
「株は持っておきたいから、先に第2順位の非上場株を物納したい」というような「順位飛ばし」は原則認められません。
3. 不動産物納の最大の壁「境界確定」
不動産を物納する場合、更地であっても「測量」と「境界確定」が必須です。 隣の土地との境界線に「杭」を打ち、お隣さん全員から実印(境界確認書)をもらわなければなりません。
【富士・富士宮の実務メモ:「境界」問題】
ここ富士市や富士宮市などの地主様の中で、「山林や原野を物納したい」と考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし、このエリアの古い土地は、「隣との境界が曖昧(杭がない)」というケースが多いです。 物納するためには土地家屋調査士に依頼して測量をするなどの必要がありますが、広大な山林の測量には数百万円の費用がかかったりする事もあります。
相続税評価額:300万円
測量費用:200万円
手残り:100万円…
さらに、「隣の所有者が行方不明」「隣と仲が悪くてハンコをくれない」という場合は、その時点で物納不許可(NG)となります。
「タダでもいいから手放したい」と思っても、国は「境界が確定していない土地(管理適格財産ではない)」として受け取ってくれません。
4. よくあるNG例(却下される土地)
国税庁の「物納劣後財産」や「不適格財産」に指定されている土地は、申請しても却下されます。
- ❌ 境界が不明確な土地: 上記の通り。
- ❌ 権利争いがある土地: 誰かが勝手に小屋を建てている、揉めているなど。
- ❌ 共有名義の土地: 他の共有者の同意がない場合。
- ❌ 耐用年数を経過した建物: 通常の使用が出来ない古い空き家は解体して更地にしないとNG。
- ❌ 傾斜地・崖地: 通常の利用ができない土地。
5. まとめ
「物納」は、言葉の響きほど便利な制度ではありません。 準備に1年以上かかり、測量費などの持ち出し費用もかさみます。
当事務所では、安易に物納を目指すのではなく、まずは「広大地評価」などで土地の評価額自体を下げられないか、あるいは「地元の不動産業者への売却(換価分割)」ができないかを最優先に検討します。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

