「実家の名義、まだおじいちゃんのままだけど、特に困ってないからいいや」。
これまでは、それでも済みました。しかし、時代は変わりました。2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。
これを知らずに放置していると、「10万円以下の過料(罰金)」を請求される可能性があります。さらに恐ろしいのは、これが「過去に相続した土地」にも遡って適用されるという点です。この記事では、義務化のルールと期限、そして相続税申告とは異なる「登記のタイムリミット」について解説いたします。
1. 【結論】「知った日から3年以内」に名義変更せよ
国は、「所有者不明土地」をなくすために本腰を入れました。新しいルールは以下の通りです。
- 期限:不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
- 罰則:正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料が科されます。
2. 過去の相続も対象(ここが怖い!)
「法律ができた後の相続からでしょ?」ではありません。2024年4月1日より前に相続した土地についても、義務化の対象です。
- 猶予期間:2027年(令和9年)3月31日まで
タンスの奥にある古い権利証の土地、明治・大正時代の名義のまま放置されている山林なども、すべてこの期限までに何らかの手続きをしなければなりません。
3. 相続税申告との違い
よく混同されますが、「税金の申告」と「登記」は全く別の手続きです。
● 相続税申告
【期限】10ヶ月以内 / 【相手】税務署 / 【ペナルティ】延滞税など
● 相続登記(名義変更)
【期限】3年以内 / 【相手】法務局 / 【ペナルティ】過料(10万円以下)
「税金を払ったから名義も変わっているはず」というのは間違いです。別途、法務局での手続きが必要です。
【富士・富士宮の実務メモ:未登記物件】
ここ富士市や富士宮市の旧家でも、「未登記の建物」や「名義変更していない山林」がよくあります。
数代前の名義のまま放置された土地は、相続人が数十人に膨れ上がっていることも多く、実印を集めるのが事実上不可能なケースもあります。そのような場合は、新設された「相続人申告登記」という簡易手続きを行うことで、罰金を回避することが可能です。
*当事務所は司法書士と連携し、税務申告と同時に登記の問題もワンストップで対応可能です。
4. 登記をしないデメリット(罰金以外)
罰金以外にも、放置には以下のような重大なリスクが伴います。
- 売れない・貸せない: 名義が死者のままでは契約できません。
- 差し押さえのリスク: 他の相続人の一人が借金をした場合、その持分が差し押さえられる可能性があります。
- 権利証の紛失: 時間が経つほど、必要書類の収集が困難になります。
- 空き家特例を使えない: 祖父名義のまま放置していた場合、売却時の「3000万円控除」の期限(祖父の相続時からのカウント)を過ぎてしまい、多額の税金がかかるリスクがあります。
5. 段取り(どう動くべきか)
- 遺産分割協議書を作る: 誰の名義にするか決め、実印を押印します。
- 法務局へ申請: 司法書士に依頼するのが最も確実です。
- 完了: 新しい「登記識別情報(権利証)」が発行されます。
話し合いがまとまらない場合は、まず「相続人申告登記」を行い、過料を確実に防ぎましょう。
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この記事を書いた人:能登路 哲也
(のとじ税理士事務所所長 / 公認会計士・税理士)
富士市・富士宮市エリアで相続税申告・生前対策・事業承継を中心とした資産税業務に注力する専門家。一般的な相続手続きや生前対策はもちろん、複雑な税務案件にも精通。資産税のプロフェッショナルとして、地域のご家族一人ひとりの状況に寄り添った親身なサポートを大切にしております。

