【ご相談事例】子供名義の預金(名義預金)を生前贈与で解消する方法。定期贈与のリスクと制度の選び方
お客様からのご相談内容
子供名義の定期預金と普通預金が5口座ほどあり、合計で1,300万円ほどになります。一番金額が大きいもので500万円の定期預金があります。
現在、通帳や印鑑は親が管理しているため「名義預金」の扱いになっていると思いますが、これから正式に生前贈与を行って解消したいと考えています。
お聞きしたいのは以下の2点です。
1. 500万円の定期預金のうち、子供と一緒に解約手続きに行き、100万円ずつ子供名義の普通預金へ移動させる作業を5年間続けた場合、税務署から「定期贈与」として認定されてしまう可能性は高いでしょうか?(※贈与のたびに贈与契約書は交わす予定です)。
2. 今回のように合計1,300万円を渡す場合、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」のどちらを使うのがよいのでしょうか?
公認会計士・税理士の回答
ご相談ありがとうございます。親御様が管理されている口座(いわゆる名義預金)を実態の伴う生前贈与として解消していくための、具体的な手順と制度選びについてですね。税務調査で指摘されやすいポイントでもありますので、実務的な観点から解説いたします。
1. 「定期贈与」とみなされるリスクについて
結論から申し上げますと、ご計画されている手順をしっかりと踏めば、最初から500万円を分割して渡す約束をした「定期金給付契約に基づく贈与(定期贈与)」として税務署から認定されるリスクは低いと考えられます。
毎年「その都度、新たな贈与契約書を交わす」ことは、年ごとの独立した贈与意思を示す強力な証拠になります。さらに、親子で一緒に金融機関へ出向いて解約手続きを行うという現場でのアクションは、お子様ご自身の「受贈意思(もらうという意思)」と「管理状況」を裏付ける上で非常に有効なアプローチです。
2. 「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」どちらを選ぶべきか
総額1,300万円を移転するにあたり、どちらの制度を選択すべきかは「親御様の将来の相続財産総額(相続税がかかるかどうか)」と「資金移転のスピード」によって結論が異なります。
- ① 暦年贈与を選択すべきケース
親御様の総資産が「相続税の基礎控除」を上回っており、将来の相続税負担を少しでも減らしたい場合に適しています。毎年110万円以下の贈与であれば無税で財産を移転でき、最終的な相続財産から切り離すことができます(※ただし、令和6年以降の税制改正による「生前贈与加算の7年への段階的延長」には留意が必要です)。 - ② 相続時精算課税制度を選択すべきケース
名義預金という不安定な状態を「早期に一括で解消したい」場合や、お子様がまとまった資金をすぐに必要としている場合に適しています。2,500万円の特別控除枠があるため、1,300万円全額を今年一括で贈与しても贈与税はかかりません。(※令和6年からは同制度内にも年110万円の基礎控除が創設され、使い勝手が向上しています)。
ただし、贈与時の価額が将来の相続財産に加算されるため、相続税の節税効果は薄くなります。親御様の資産総額が相続税の基礎控除内に収まる見込みであれば、こちらの制度で一気に名義変更を完了させるのが最も合理的かと存じます。(※60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与である必要があります)。
まとめ
まずは現場での解約手続きと、通帳・印鑑の管理権限をお子様へ完全に移行し、名義預金の状態を断ち切ることが最優先かと存じます。その上で、親御様の総資産をシミュレーションし、相続税がかからない水準であれば「相続時精算課税制度」で一括移転を、将来の相続税対策を重視するのであれば、都度の契約書に基づく「暦年贈与」を選択されることをお勧めいたします。
ご相談者様からの声
ご丁寧な返信ありがとうございます。調べれば調べるほど不明な点が多く、とてもわかりやすい説明で助かりました!
一度総資産を整理し、相続税が大きくならないようであれば、相続時精算課税制度を利用しようと思います。ありがとうございました!
