【ご相談事例】離婚成立前の学資保険の名義変更:満期金や分割受取時の贈与税と財産分与
お客様からのご相談内容
子供のために加入している学資保険(満期金300万円、これまでの払込額約170万円)について、満期を迎える前に妻へ名義変更することを検討しています。現在は離婚協議中であり、まだ離婚は成立していません。
離婚成立前に契約者を変更した場合、夫婦間の贈与として扱われるのではないかと懸念しています。また、年金型(分割)で受け取る時期を迎えた場合、利差益による雑所得と合わせて贈与税の対象になるのでしょうか?さらに、100万円を超える名義変更を行った場合、税務署に支払調書は発行されるのでしょうか。
妻としては、現在の契約の名義を変更するか、解約して自分名義で加入し直すことを希望しているようです。
公認会計士・税理士の回答
名義変更を行うタイミングによって税金の種類や負担額が大きく変わるため、注意が必要です。ご質問の「贈与税・所得税の課税関係」「支払調書の有無」「非課税で引き継ぐ方法」について解説いたします。
1. 離婚「前」の名義変更と満期金の受け取り
保険の契約名義を奥様へ変更する手続きそのものの時点では、税金は発生しません。しかし、離婚成立前(婚姻期間中)に奥様が満期学資金を受け取った場合、「保険料を負担した人(夫)」と「満期金を受け取る人(妻)」が異なることになります。
この場合、受け取った満期金の全額(300万円)が夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。(※払込額の170万円分が贈与税、差額の利益130万円分が所得税と分かれるわけではなく、受け取る300万円すべてが贈与税の対象となる点に注意が必要です)。
2. 学資金を毎年(分割・年金型)で受け取る場合の課税関係
大学進学時などに毎年分割して受け取るタイプの場合も、同様に贈与税の対象となります。
- 受取開始の初年度:
「将来学資金を受け取る権利(年金受給権)」に対して贈与税が課されます。対象となる額は、これまでの払込額(170万円)ではなく、「今すぐ一括で受け取った場合の実質的な評価額」です。仮に評価額が290万円だった場合、基礎控除の110万円を差し引いた額に対して税率が掛けられ、奥様に約18万円の贈与税がかかる計算になります。 - 2年目以降:
運用によって増えた「利差益」の部分のみが雑所得として、所得税の課税対象となります。
3. 税務署への「支払調書」の提出について
名義変更を行った時点での解約返戻金相当額が100万円以上となる場合、保険会社は税務署に対して「支払調書」を提出する法的な義務があります。そのため、税務署は名義変更が行われた事実を確実に把握することになります。
4. 無税で引き継ぐための「財産分与」の活用
贈与税の発生を避けるためには、離婚成立「後」に名義変更を行うのが最も確実な方法かと存じます。離婚に伴う「財産分与」として保険を引き継ぐのであれば、原則として税金はかかりません。夫婦間の合意があれば分与の割合は自由に決められるため、「学資保険はすべて妻へ譲る」といった取り決めも有効です。
今後のご対応へのアドバイス
税務上のリスクや将来のトラブルを防ぐため、以下のいずれかの方法で進めることをお勧めいたします。
- 【案A】 離婚前に協議で取り決めを行い、離婚成立後に名義変更を実行する。
- 【案B】 現在の保険を解約して現金で財産分与を行い、奥様がご自身の名義と資金で新たに保険へ加入し直す。
いずれの方法を選択される場合でも、合意した内容は必ず「離婚協議書(できれば公正証書など)」として書面に残しておくことが重要です。
ご相談者様からの声
大変詳細なアドバイスをありがとうございます。
私なりに色々と調べていたのですが、年金型で受け取る場合の雑所得と贈与税の関係がどうしても分からず、ご相談させていただきました。すごく参考になりました。
契約形態など書きこぼしがあったにも関わらず、丁寧にご回答いただき感謝しております。アドバイスいただいた「離婚後の財産分与」という形での引き継ぎについても前向きに検討してみたいと思います。

